よりよい福祉サービスの提供をめざして
社協が提供する福祉サービスに関する苦情への適切な対応を行うことで、福祉サービスに対する利用者の満足度を高めるとともに、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、社協の信頼及び適正性の確保を図ります。
社協が提供する福祉サービスには、
次のようなものがあります。
例:・ホームヘルプサービス
・生活福祉資金貸し付け事業
・助け合金庫貸し付け事業
・日常生活自立支援事業
・一般高齢介護予防通所事業等があります。
対象となる「苦情」の範囲
- 福祉サービスに係る処遇の内容に関する苦情
- 福祉サービスの利用契約の締結、履行または解除に関する苦情
苦情の申し出人
- 福祉サービスの利用者、その家族、代理人など
- 福祉サービスの提供に関する状況を具体的かつ的確に把握している者
(例:民生・児童委員、社会福祉士など)
社協における実施体制
- 苦情解決責任者 島袋 康史(事務局長)
- 苦情受付担当者 赤嶺 香(総務係)
- 第3者委員
仲地博巳 Tel.090 -2716-4071 東恩納寛英 Tel.090 -1946-6557
苦情解決に向けての話し合い
- 苦情解決責任者と苦情申し出人との話し合いによる解決に努めます。
- 必要に応じて第3者委員の助言を求め、解決を図ります。
- どうしても解決が困難となった場合は、沖縄県社会福祉協議会に設置される公正・中立な第3者機関である「沖縄県運営適正化委員会」に解決を求めることになります。また、直接沖縄県運営適正化委員会に申し出ることもできます。
次のような効果が期待できます。
- 利用者にとっては、福祉サービスに対する満足感を高められます。
- 利用者の意向が十分反映されたサービスを受けることができます。
- 社協にとっては、利用者のニーズが把握でき、提供サービスのレベルアップを図ることができます。