生活福祉資金貸付事業

 低所得や障がい者又は高齢世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう、無利子や低利子で必要な資金を貸付します。

総合支援資金

生活支援費

 生活再建までの間に必要な生活費用

在宅入居費

 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

一時生活再建費

 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難である費用

  • 就職、転職を前提とした技能習得に要する必要
  • 滞納している公共料金等の立替費用

福祉資金

福祉費

  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等に必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障がい者用の自動車の購入に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

  • 就職後、初回給料日までの生活費
  • 給与等の盗難、紛失
  • 医療費又は介護費の支払い等
  • 年金、保険、公的給付等の支給開始まで

教育支援資金

教育支援費

 高等学校(盲学校、ろう学校又は特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に修学するために必要な経費

就学支度費

 高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

 低所得の高齢世帯に対し、一定の居住不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

 要保護の高齢世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

臨時特例つなぎ資金

 住居のない離職者で公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されている者であり、かつ給付が始まるまでの生活に困窮している方に貸付する資金

  • 貸付利子について
    貸付利子は、総合支援資金・福祉資金福祉費は連帯保証人を立てた場合は無利子です。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間経過後、年1.5%の貸付利子がかかります。
    ※「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
  • 教育支援資金と緊急小口資金は保証人不要(原則)です。他は原則として連帯保証人が必要です。保証人が立てられない方でも貸付を受けることができる場合があります。
  • 日本学生支援機構、母子父子寡婦福祉資金、沖縄振興開発金融公庫等、他の制度利用が優先されます。
  • 総合支援資金は、失業などにより日常生活全般に困難を抱えている(生計中心者)を対象として、生活の立て直しや経済的自立を支援する貸付です。
  • 民生委員・児童委員が援助活動を行います。世帯の生活の自立と安定を図ることを目的としていることから、相談・申し込みから返済が終了するまで地域を担当する民生委員・児童委員が援助活動を行います。
  • 貸付の相談・申請受付は町社会福祉協議会が行い、県社会福祉協議会に提出し、審査会で貸付の可否が決定されます。